【特定原産地証明書】材料の考え方は?

関税の減免を目的としたEPAの特定原産地証明書の申請では、その証明書を取得する商品の製造に使用されている全ての材料をご申告いただきます。お客様(申請者)が製造メーカーではない場合は、製造メーカーから材料の情報をご提供いただく必要があります。

その際、実際に仕入れた材料(工業製品の場合は部品)を1つ1つ記載してリスト化します。

例えば「レモンの化粧水」という商品の場合、以下のような記載方法になります。

(A) 水、レモン香料、ビタミンC粉末 の3つを仕入れて製造したなら、この3つを材料として記載。
(B) レモン香料入りの水と、ビタミンC粉末 の2つを仕入れて製造したなら、この2つを材料として記載。

つまり、同じ「レモンの化粧水」でも、材料の仕入れ状況によって、記載方法が異なります。


よくある間違いその1

材料と仕様を混同してしまうこと。

仮に仕様上の成分表示として「水、レモン香料、ビタミンC」のように3つの成分が列挙されていても、実際に仕入れた材料が「レモン香料入りの水と、ビタミンC粉末」の2つなのであれば、材料の数は2つが正解です。

仕様と材料は別物なので注意が必要です。


よくある間違いその2

材料の記載漏れ。

工業製品によくあるのですが、主要な部品は記載できていても、ネジや接着剤など、製造の工程で使用する材料の記載が漏れてしまうことがあります。製造に使用する全ての材料を申告するようにしてください。

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